隣の家の植物が成長して枝や草が自宅敷地内に入っても、無断で切ることはできない。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
民法 第233条

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
植物の根の部分は無断で切ることができるが、木の幹や枝や草は隣家に切ってもらうよう、頼むことになる。あるいは、切っても良いとの許可をもらう必要がある。
メモ 弁護士による解説
メモ 市役所が管理している土地から木の枝や雑草が伸びている場合は、市役所にメールすれば対処してくれる。

墓01

墓にある植物の枝が伸びて隣の墓の敷地に入っている場合も、無断で切ることはできない。この場合は、墓一帯を管理している事務所に状況を説明すれば、墓の所有者に連絡してくれる。